2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
さらに、改正法案は、難民等の申請回数自体を制限するものではなく、三回目以降の難民等の認定申請をした者でありましても、認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合には、送還が停止されることとなっております。 また、改正法案における退去の命令制度におきましても、難民として保護すべき者は対象とならず、難民を犯罪者とするものでもございません。
さらに、改正法案は、難民等の申請回数自体を制限するものではなく、三回目以降の難民等の認定申請をした者でありましても、認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合には、送還が停止されることとなっております。 また、改正法案における退去の命令制度におきましても、難民として保護すべき者は対象とならず、難民を犯罪者とするものでもございません。
このように、申請回数によって一律に送還停止効の例外を設けること自体が国際法上の原則に違反すると国連人権理事会は指摘しております。認定を拒否されても裁判手続により難民認定をされる可能性があるにもかかわらず、その芽を摘んでしまい、本来は送還すべきでない者を誤って送還し、その者の生命や身体に危険を生じさせることにもなりかねません。
細かく言いますと四点あったかと思っておりまして、一点目は少量新規等に係る申請回数の件でございますけれども、これは、その総量が全国上限を超えないように調整をするということをやっておりまして、事業者に機会を均等に与えてしっかりと案分をするということが必要なので、今のところ、受け付け期間を切って申請を受け付けております。
一つは、審査特例制度の申請回数であります。現在、新規化学物質の特例制度におけます確認の申し出受け付けは、通常新規が随時であるのに対しまして、少量新規は年四回、低生産量新規は年一回とされております。申請回数が少なければ、その分、申請確認作業の時期に偏りが出てしまって、事業主の負担が増したり、あるいは、通常よりも多目の申請を予防的にしてしまうような不都合も生じてしまいます。
このような取組を進めることによりまして、現在年四回の申請回数でありますけれども、この回数を増やせないかということを目指していきたいと考えております。
見直しの内容は、とにかく申請書類の枚数を減らす、それから申請回数をできる限り減らしていく、そして見やすくする、それから書く欄等を大きくする、それからできる限り書くというよりもチェック、チェックシート等を使って簡単にするということで、現実的にはこの七十二事業、平均をして、申請書類の枚数で四割以上、それから申請回数、これは四半期ごととか上半期、下半期とかいろいろあるわけでありますけれども、これを申請の報告
それに基づく手続というのは最低限必要でございますけれども、できる限り、申請書類の削減でありますとか、申請回数を減らす、そのような努力を今後ともしてまいりたいというふうに思っております。 いずれにいたしましても、現場の皆さん方の御意見をよくお伺いしながら、効果的な運営ができるように努めてまいりたいと考えているところでございます。
あるいは、政府がどうこうというよりも、さっき言った、自治体や都が取り組むものを後ろから財政支援したりといったことも含まれるかもしれませんけれども、とりあえず、三宅島の長期避難という災害、これをどういうふうにこの法では見ていくことになるのか、そのことの説明をお願いしたいですし、また、申請回数の問題だとかそういったこともあります。あるいは、申請する期限というものもうたわれたりしております。
しかし、今の日本の経済状況から、財政状況からしてこれを大きく引き上げるということは難しかろうというふうに私は理解するわけでございますが、したがって、例えば、申請回数が今、年に一遍であるところを二回に増やすこと、あるいは大学の研究者のOBの方にボランティア的に御協力をいただく、そういうふうなことができないだろうかということをお尋ねをさせていただきたいと思います。
そこで、今日までどの程度の方々が申請し、または帰国せられたかという数字について申し上げてみますと、昭和二十八年三月一日現在、帰国の申請回数三十五回であります。これは、韓国政府におきまして、申請者が相当まとまつたところで、まとめて申請して参りますので、三十五回の回数を数えております。それから、申請者の数ば一千六百四十三名で、そのうち、すでに帰国いたしました者は一千四百四十二名であります。